静岡県の最低賃金
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(2025年11月1日から) |
| 最低賃金の区分 | 改正金額 (時間額) |
引上額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県最低賃金 | 1,097円 | 63円 | 2025.12.21 | |
| 産 業 別 最 低 賃 金 |
鉄鋼、非鉄金属製造業 | 1,117円 | 60円 | 2025.12.21 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、 業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 |
1,133円 | 60円 | 2025.12.21 | |
| ※ | 地域別(静岡県)最低賃金と特定最低賃金の両方の最低賃金が適用される場合には、 高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 о「鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金」又は「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業最低賃金」が適用される労働者については、令和7年11月1日から12月20日までは「静岡県最低賃金(時間額1,097円)」以上が、12月21日からは特定最低賃金以上の支払いが必要となります。 ο「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(時間給1,042円)」が適用される労働者に対しては、本年度改正がされなかったため、令和7年11月1日以降は、静岡県最低賃金(時間額1,097円)以上の支払いが必要となります。 |
| ポイント1 | 静岡県最低賃金は、静岡県内で働く全ての労働者に適用されます。 ただし、産業別最低賃金で定められた産業に従事する労働者は、該当する 産業別最低賃金が適用されます。 оパートタイム、アルバイト、派遣、臨時、試用中などの雇用形態を問わず適用。 о外国人、学生、年齢(高齢者、年少者)等を問わず適用。 о法人、個人事業、公共事業などの雇用主の事業形態を問わず適用。 |
| ポイント2 | 特定の産業では、特定(産業別)最低賃金が定められています。 о静岡県では上記表の2業種で、静岡県最低賃金より高い金額で定められています。 оパートタイム、アルバイト、派遣労働者、外国人にも適用されます。 |


